不動産で相続税対策が可能です!!
ハーベスト不動産の荒巻でございます。
現金を不動産に変えることで、
相続税を節税できると聞いたことがある方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
ということで本ページでは不動産を活用した
相続税対策の仕組みについて解説致します。
目次
1:相続税のあらまし
2:不動産の相続にかかる相続税の計算方法
3:ご相談・お問い合わせ
1:相続税のあらまし
ご存じのとおり、相続税は財産を相続する際にかかる税金です。
計算方法は以下のようになります。
相続税額 = (全ての財産額 - 基礎控除額) × 相続税率
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
法定相続分に応ずる取得金額 税率 相続税控除額「1,000万円 10% 」
1,000万円 ~ 3,000万円 15% 50万円
3,000万円 ~ 5,000万円 20% 200万円
5,000万円 ~ 1億円 30% 700万円
1億円 ~ 2億円 40% 1,700万円
2億円 ~ 3億円 45% 2,700万円
3億円 ~ 6億円 50% 4,200万円
6億円 ~ 55% 7,200万円
さて、それでは具体的に計算してみます。
とある相続人1名(長男)が
1億円を相続した場合・・・
控除額 = 1億円 ー
(3,000万円 + 600万円×1)= 6,400万円
相続税額 = 6,400万円 × 30% —
700万円=1,220万円
この場合だと、1億円のうち、1,220万円は
税金として徴収されることが分かりました。
2:不動産の相続にかかる相続税の計算方法
次に、不動産を相続した場合にかかる
相続税がどのように
計算されるかご説明します。
まず、不動産を現金の価値に換算した場合、
いくらになるか把握する必要があります。
不動産の価値を推定するには、
いくつかの方法がありますが、ここでは、
すぐに実行できるものをご紹介します。
【土地の場合】
方法1:固定資産課税台帳の
不動産評価額を確認する
方法2:路線価を確認し、評価額 =
路線価 × 土地面積 × 0.8 で計算する
【建物の場合】
方法1:固定資産課税台帳の
不動産評価額を確認する
方法2:評価額 = 建築費 ×
経年減価補正率 × 0.7 で計算する
実は、不動産を相続する場合には、
基礎控除に加え、
評価額減価の特例措置があります。
【収益性不動産を相続する場合】
第三者に賃貸する目的で所有する不動産を
相続する場合、
その評価額は30%減額されます。
小規模な土地を相続する場合国税庁の
提示する条件にあてはまる土地を
相続する場合、
その評価額は最大で50%減額されます。
不動産の評価額を算出したところで、
いよいよ不動産相続にかかる相続税を
計算します。
とある相続人1名(長男)が
1億円の収益性マンション(新築)を
相続した場合・・・
評価額 = 1億円 × 減価特例措置 0.7 × 0.7
= 4,900万円 控除額 = 4,900万円 -
(3,000万円 + 600万円 × 1)= 1,300万円
相続税額 = 1,300万円 × 15% -
50万円 =145万円
同じ1億円の価値でも、収益性不動産として
相続するだけで、相続税を
大幅に節約できることが分かりました。
3:ご相談・お問い合わせ
弊社では、上記のような相続税対策の
ご相談も承っております。
相続税でお悩みの際は、
是非弊社までご相談下さいませ!!
このページは、国税庁HPを参考に制作しました。